インボイス制度がフリーランスに与える影響と節税の視点
インボイス制度導入がフリーランスに与える影響
2023年10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、多くのフリーランスや個人事業主に影響を及ぼしています。この制度は、消費税の仕入税額控除の計算に関わるものであり、特に取引先に課税事業者が多いフリーランスにとっては、事業の継続や拡大において重要な検討事項となります。
本記事では、インボイス制度の基本概要に触れつつ、フリーランスの皆様が直面する具体的な影響、そして制度下における税負担を最適化するための「節税」視点について解説します。
インボイス制度の基本概要
インボイス制度は、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための「適格請求書(インボイス)」の保存を求める制度です。買い手(課税事業者)が消費税の仕入税額控除を適用するためには、原則として売り手(適格請求書発行事業者)が発行したインボイスの保存が必要となります。
この制度への対応は任意ですが、インボイスを発行するためには、事前に税務署に申請して「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。登録すると、事業者には「登録番号」が付与され、インボイスにはその登録番号や適用税率、消費税額などが記載されます。
フリーランスが直面する具体的な影響
インボイス制度がフリーランスに与える影響は、ご自身の「課税事業者」か「免税事業者」かの区分、および取引先の状況によって大きく異なります。
多くのフリーランスは、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下のため、消費税の納税義務が免除される「免税事業者」です。インボイス制度開始前は、免税事業者でも取引先に請求書を発行し、取引先はそれに基づいて仕入税額控除を受けることが可能でした。
しかし、インボイス制度開始後は、免税事業者はインボイスを発行できません。これにより、免税事業者と取引する課税事業者は、原則として仕入税額控除を受けられなくなります。この点が、フリーランスが対応を迫られる最大の要因となります。
取引先が課税事業者である場合の影響
もし主な取引先が課税事業者である場合、その取引先はフリーランスからの請求書で仕入税額控除を受けたいと考えます。フリーランスが免税事業者のままだとインボイスを発行できないため、取引先は仕入税額控除を受けられず、その分の税負担が増加します。
この状況を避けるために、取引先から「適格請求書発行事業者になってインボイスを発行してほしい」と要請される可能性があります。要請に応じる場合、フリーランスは免税事業者から課税事業者となる選択をすることになります。
取引先が免税事業者または一般消費者である場合の影響
一方、主な取引先が免税事業者である場合や、個人(一般消費者)である場合は、取引先は仕入税額控除を気にしないため、フリーランスが免税事業者のままでも取引に支障が出にくいと考えられます。
免税事業者でいるか、課税事業者となるかの選択
インボイス制度への対応として、フリーランスは以下のいずれかの選択を迫られることになります。
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免税事業者のままでいる
- メリット: 消費税の申告・納税義務がなく、事務負担が少ない。消費税分を価格に上乗せしている場合は、その分が手取りとして残ります。
- デメリット: 取引先(課税事業者)からインボイスを求められた場合に対応できず、取引継続に影響が出る可能性があります。特に新規の取引獲得において不利になる可能性も考えられます。
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課税事業者として登録し、インボイス発行事業者となる
- メリット: 取引先(課税事業者)に対してインボイスを発行できるようになり、取引関係を維持・強化できます。
- デメリット: 消費税の申告・納税義務が発生し、経理処理(消費税の記帳)が複雑になります。
この選択は、ご自身の事業の状況(売上規模、取引先の構成、事務処理能力など)を総合的に考慮して行う必要があります。
課税事業者となった場合の消費税計算と「節税」の視点
免税事業者から課税事業者となることを選択した場合、消費税の納税額を計算し、申告・納税する義務が発生します。消費税の計算方法には主に以下の3種類があります。
- 本則課税: 預かった消費税額から、支払った消費税額(仕入税額控除)を差し引いて納税額を計算する方法です。正確な計算が求められますが、経費にかかる消費税が多い場合に有利となることがあります。
- 簡易課税: 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できる方法です。売上にかかる消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入率」をかけて仕入税額控除を計算します。本則課税より事務負担が少ない反面、実際の経費にかかる消費税がみなし仕入率で計算した額より多い場合は不利になることもあります。フリーランスが多く該当するサービス業(第五種事業)のみなし仕入率は50%です。
- 二割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置): インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となった小規模事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下)を対象とした特例措置です。売上にかかる消費税額の2割を納税額とすることができます。事前の届出は不要で、消費税申告書に適用する旨を記載すれば利用可能です。適用期間は2023年10月1日から2026年9月30日までの属する各課税期間です。
これらの計算方法の選択が、「消費税に関する節税」の視点となります。
例えば、売上にかかる消費税額が100万円の場合で考えてみます。
- 本則課税: 実際の経費にかかる消費税が60万円であれば、納税額は40万円(100万円 - 60万円)。
- 簡易課税(みなし仕入率50%): みなし仕入税額控除は50万円(100万円 × 50%)。納税額は50万円(100万円 - 50万円)。
- 二割特例: 納税額は20万円(100万円 × 20%)。
この例では、二割特例を適用した場合の納税額が最も少なくなります。ご自身の事業における経費の状況(消費税のかかる経費がどの程度あるか)や売上規模、簡易課税が適用できるかなどを踏まえ、最も有利な計算方法を選択することが重要です。特にインボイス制度を機に課税事業者となった方は、まずは二割特例の適用を検討すると良いでしょう。
記帳と申告のポイント
課税事業者となる場合、消費税の記帳が必要になります。日々の取引において、消費税が「課税」「非課税」「不課税」「免税」のいずれに該当するかを区分し、記帳する必要があります。また、支払った経費についても、それが課税仕入れに該当するかどうかを確認し、本則課税の場合は仕入税額控除の対象となる取引を区分して記帳する必要があります。
会計ソフトを利用することで、これらの記帳や消費税申告書の作成を効率化できます。特に、インボイス制度に対応した会計ソフトは、受け取った請求書がインボイスかどうか、仕入税額控除の対象となるかなどを管理する機能が搭載されている場合があります。
消費税の申告は、原則として課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に行います。多くの場合、個人事業主の課税期間は1月1日から12月31日までですので、翌年3月末が申告期限となります。所得税の確定申告とは別に、消費税の確定申告が必要になることにご注意ください。
まとめ
インボイス制度はフリーランスの事業運営に少なからず影響を与える制度です。特に取引先に課税事業者が多い方は、免税事業者でいるか、課税事業者となるかという重要な選択を迫られます。
課税事業者となった場合でも、消費税の計算方法には複数の選択肢があり、ご自身の事業規模や経費状況に応じて最も有利な方法を選択することで、消費税の納税額を最適化することが可能です。特にインボイス制度を機に課税事業者となった方を対象とした「二割特例」は、大きな負担軽減となり得るため、積極的に検討する価値があります。
ご自身の状況を正確に把握し、取引先との関係性も考慮しながら、最適な対応を検討してください。判断に迷う場合や、より詳細なシミュレーションが必要な場合は、税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。