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白色申告を卒業!フリーランスが青色申告で得られる税金メリットとスムーズな移行方法

Tags: 青色申告, 白色申告, 確定申告, 節税, フリーランス

はじめに

フリーランスとして活動されている方の中には、確定申告は経験済みでも、まだ白色申告を続けている方もいらっしゃるかもしれません。事業規模が比較的小さかったり、記帳の手間を懸念して白色申告を選ばれているケースが多いかと存じます。

しかし、事業が継続し売上が安定・増加してくるにつれて、税負担の重さを感じ始める方も少なくありません。ここで検討いただきたいのが、白色申告から青色申告への切り替えです。

青色申告には、白色申告にはない様々な税務上のメリットがあり、適切に活用することで税負担を大きく軽減できる可能性があります。特に、確定申告経験がある方であれば、青色申告への移行は十分に可能です。

この記事では、白色申告から青色申告への切り替えを検討しているフリーランスの皆様に向けて、青色申告で得られる具体的な税金メリット、切り替えのために必要な手続き、そしてスムーズに移行するための記帳のポイントなどを解説します。この記事が、皆様のより賢い税金対策の一助となれば幸いです。

青色申告で得られる主な税金メリット

青色申告を選択することで、白色申告にはない様々な特典を受けることができます。主なメリットは以下の通りです。

青色申告特別控除

青色申告の最大のメリットの一つが、所得金額から最大65万円または10万円を控除できる「青色申告特別控除」です。

多くのフリーランスにとって、65万円控除を目指すことが税負担軽減の鍵となります。

青色事業専従者給与

生計を一にしている配偶者やその他の親族に事業を手伝ってもらっている場合、一定の要件を満たせば、支払った給与を必要経費として計上できます。白色申告の場合、事業専従者控除には金額の上限がありますが、青色申告では届出をした金額の範囲内で、労務の対価として適正な金額であれば全額を経費にできます。

純損失の繰り越しと繰り戻し

事業所得に損失(赤字)が出た場合、その損失を翌年以後3年間繰り越して、翌年以後の黒字と相殺することができます(繰り越し控除)。これにより、複数年にわたって税負担を軽減できます。また、前年も青色申告をしている場合は、前年に繰り戻して税金の還付を受けることも可能です(繰り戻し還付)。白色申告には、このような繰り越し・繰り戻しの制度はありません。

貸倒引当金

売掛金や貸付金などが回収不能になる場合に備えて、一定額を「貸倒引当金」として必要経費に算入できます。これにより、未回収リスクに備えつつ、税負担を軽減することが可能です。

少額減価償却資産の特例

通常、取得価額が10万円以上の固定資産は減価償却が必要ですが、青色申告者で従業員数が500人以下の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産については、年間合計300万円まで一括で必要経費に算入できます。高価なPCや開発機材などを購入する際に、購入した年の所得からまとめて控除できるため、設備投資を行いながら節税効果を得られます。(この特例は期限が定められており、改正される可能性があるため、適用を受ける際は最新の情報をご確認ください。)

これらのメリットを組み合わせることで、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料など、所得を基に計算される様々な税金や社会保険料の負担軽減にも繋がります。

白色申告から青色申告への切り替え手続き

青色申告を始めるためには、税務署への申請手続きが必要です。

  1. 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書): まだ開業届を提出していない場合は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出します。
  2. 所得税の青色申告承認申請書: これが青色申告者になるための重要な書類です。原則として、青色申告の承認を受けたい年の3月15日までに提出する必要があります。その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内に提出します。

例えば、令和6年分(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の所得から青色申告を行いたい場合は、原則として令和6年3月15日までに申請書を提出する必要があります。もし令和6年中に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内です。提出が遅れると、その年は白色申告となり、青色申告ができるのは翌年からになりますので注意が必要です。

これらの書類は、税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。e-Taxを利用して提出することもできます。

青色申告に必要な記帳のポイント

青色申告で65万円控除を受けるためには、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従った記帳が必要です。白色申告の簡易な記帳に慣れている方にとっては、少しハードルが高く感じられるかもしれません。

複式簿記とは

複式簿記では、「取引には原因と結果の二つの側面がある」という考え方に基づき、一つの取引を二つ以上の科目で記録します。「借方」と「貸方」に分けて記入することで、お金の動きだけでなく、資産、負債、資本の増減や、収益、費用の発生を体系的に把握できます。これにより、損益計算書や貸借対照表といった決算書を作成することが可能になります。

主な帳簿の種類

複式簿記で記帳する場合、主に以下の帳簿が必要になります。

その他、現金出納帳、預金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳などの補助簿が必要に応じて作成されます。

クラウド会計ソフトの活用

複式簿記での記帳を効率的に行うためには、クラウド会計ソフトの活用が非常に有効です。多くのクラウド会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードの利用明細を自動で取り込み、取引内容を推測して仕訳を提案してくれる機能があります。これにより、手入力の手間を大幅に削減し、簿記の知識が少なくても比較的容易に記帳を進めることができます。

また、クラウド会計ソフトを利用することで、電子帳簿保存法の要件を満たした電子記帳がしやすくなり、65万円控除の要件の一つである「優良な電子帳簿に係る記帳」に対応しやすくなります(税制改正により、e-Taxによる提出または電子帳簿保存のいずれかで65万円控除の対象となります。最新の情報をご確認ください)。

スムーズな移行のためには、青色申告を行う年の初めから会計ソフトを導入し、日々の取引をこまめに記帳する習慣をつけることが重要です。

スムーズな移行のためのアドバイス

まとめ

白色申告から青色申告への切り替えは、確定申告経験のあるフリーランスにとって、次のステップとして非常に有効な税金対策です。青色申告特別控除をはじめとする様々なメリットを享受することで、税負担を軽減し、手元に残る資金を増やすことができます。

切り替えには「青色申告承認申請書」の提出が必要であり、特に65万円控除を目指す場合は複式簿記による記帳が求められます。しかし、クラウド会計ソフトなどを活用すれば、記帳作業を効率化し、税務に関する専門知識が少なくても対応することが可能です。

青色申告への移行は、多少の手間はかかりますが、長期的に見れば税負担の軽減という大きなリターンが期待できます。ぜひこの機会に、青色申告への切り替えを検討し、ご自身の事業の税金対策をより賢く進めていきましょう。

個別の税務判断については、必ず税務署や税理士にご確認ください。